お笑い芸人の猫ひろしさん(34)が、来年のロンドン五輪男子マラソンにカンボジア代表として出場することを目指し、同国の国籍を取得したと、所属事務所が9日発表した。
今月16日にインドネシアで行われる東南アジア競技大会に出場。カンボジア選手の中でトップになれば、五輪代表に決まるという。
猫さんは2008年からフルマラソンに挑戦し、今年2月の東京マラソンでは2時間37分49秒の自己ベストを記録している。(読売新聞 2011.11.9 19:22)
カンボジア国籍を取得して、日本国籍はどうするのだろう?と思ったら、「カンボジアは二重国籍を認めており、国籍取得の審査が厳しい国ではないと言われます。」(読売新聞 2011.6.24)だそうです。
しかし、日本の国籍法では「外国籍を取得した時は2年以内に国籍の選択をしなければならない(第14条第1項)」のだそうです。
ただし、国籍法が改正され、重国籍者に国籍選択が義務づけられた1984年以前に重国籍者となっている人は、この規定の適用を除外されているのだそうで、ペルー元大統領のフジモリ氏や歌手のウタダヒカルさんなどが、この規定により日本国籍が有効となっているそうです。(ただし、重国籍者は、公務員にはなれません)
さて、猫ひろし氏の場合ですが、最近カンボジアに帰化(国籍を取得)したということなので、遅くとも2年後までに国籍選択が迫られることになります。
まずは東南アジア競技大会にはカンボジア人として参加するのでしょう。カンボジア代表の座を射止められなかったらどうするのか。五輪出場資格を得たとして、ロンドン五輪が終わったらどうするのか?
カンボジア人のままであれば、日本国籍を放棄しなければなりませんが、日本国内での仕事がやりにくくはないのかな?
最近のコメント