2008年、1歳9ヶ月の男児が蒟蒻ゼリーを喉に詰まらせて死亡したのは製品の欠陥が原因だとしてPL法に基づき6200万円の損害賠償を求めた訴訟に、最初の判決が出た。「通常有すべき安全性を備えており、PL法上の欠陥はない」として、原告側の請求を棄却したのだ。
国民生活センターによると、蒟蒻入りゼリーによる死亡事故は1995年から全国で22件発生し、'08年に起きた今回の事故が現時点で最後の死亡事例だそうだ。
22件もの事故が発生している事実は、マスコミが広く報道しているし、メーカーも外装に警告表示を付けるなどの対応もしていたので、法的な責任はないという判断だ。
消費者庁は現在、形状や硬さの改善につながる指標づくりを進めているし、内閣府の消費者委員会は今年7月、「事故防止のため、広範囲に対応できる法整備の検討が必要」と提言するなど、蒟蒻ゼリーの安全性を巡っては様々な意見もあるようですが…。
それにしても、亡くなった男児の親には責任はないのでしょうか?
たとえ、それまでの事故について報道などを見ていなかったとしても、大きさや形状、その他を考えたら喉に詰まらせる危険性には気づくことができるはずです。
まして、外装にも注意書きがあるのですから、店頭で手に取る段階でも気づいて当たり前なんですよね。
親ならまず最初に、その辺りに注意しておくのが当然だと思うのですが…。
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