NHKの橋本元一会長がこんなことを言ったそうだ。
「仮に不払いが減って受信料が公平に負担されるようになれば、~」だそうだが、現実は“不払い”以上に“未/不契約”という現実をどう考えているのでしょう?
(なんせ、こんな記事も堂々と書かれてしまうザル法です。NHKに不満があっても、契約した以上、支払わなければ契約違反になりますし、裁判されるリスクもありますが、受信契約をしていなければその心配がありません。
そもそも、受信契約の根拠ですが、放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項に書かれた「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」です。
しかし、契約しない場合の罰則は規定されていませんし、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は(中略)を設置した者については、この限りでない。」などの例外規定もありますから、全周波数受信機にモニターディスプレイを付けておけば、契約する義務がないのかもしれません。
まぁ、いずれにしても受信契約していない(あるいは、解約した)場合、受信料を督促されることはないのですから、不本意な契約はしないという人も多いようですね。
いっそのこと、民営化してしまえば、スッキリするんですけどね。
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