警視庁立川署の巡査長による殺人&自殺事件ですが、自殺した殺人犯「友野秀和巡査長」に退職金が支払われそうだというニュースが流れています。
記事によれば、「退職金の支払いを停止できるのは、対象者が禁固刑以上の罪で起訴された場合などで、友野巡査長は死亡しているため、通常より5割増しの約1200万円の退職金は自動的に支給される」のだとか。
「友野巡査長の両親は退職金の受け取りを辞退し、佐藤さんの遺族に渡したいとする意向を示しており、同庁は税務上の処理方法を検討している」という報道では、退職金の支給に対しても「すでに遺族が被害者に退職金を渡す意向を示していると聞き、納得する人が多い」と続けています。
さすがに、石原都知事も「警察の沽券にかかわる問題」と切り捨てています。
党是でしょう。「退職金の支給」と「加害者遺族の対応」は区別して考えるべきです。
そもそも、自殺の時点では事件が発覚していなかっただけであり、殺人直後に自殺した経緯を見ても、殺人が死亡退職の直接要因であることは間違いありません。(当初の報道では無理心中という表現をしていた点も、誰もが関連性を感じていたからに他なりません)
たしかに、死亡した加害者は、その時点では告訴されていませんし、退職金規程には、犯罪直後に自殺することは想定してなかったのでしょう。しかし、殺人犯という重罪人の死亡退職金として都民の納めた大事な血税を支払ってはいけないのです。これを支払うことは、まさに「盗人に追い銭」以外のなにものでもないでしょう。事件に遡って規則を改正してでも阻止しなければ、世間が納得することはありません。
次に、退職金の受け取りを辞退するという両親ですが、「(そのお金を)被害者(の遺族)に渡す」かどうかではなく、「(不当な権利だから)受け取れない」だけでいいのです。「被害者(の遺族)に渡す」ことが、「(法の不備により)不当に得られる退職金」を受け取ることの免罪符になるわけではないのです。
加害者(の親)として、被害者(の遺族)に対して慰謝料や逸失利益などの民事賠償をすべきだと考えているのなら、私財を投げ打って賠償すればいい。もちろん、(両親は)加害者の遺族ではあっても、加害者本人ではありませんので、(心情的には引っかかりますが)相続放棄という手段はあります。ただ、被害者に対して、「加害者の親」としての精神的謝罪は続けていただきたいとは思いますが....
報道によれば、巡査長の両親が受給権を放棄する書面を提出したことにより、退職金の支給は止められたそうです。
これで今回の退職金騒動は収まりそうですが、早急に規則の改正をしておいてほしいですね。
もっとも、規則を改正しなくても済む方が望ましいのですが....
投稿情報: はつかり | 2007/09/01 21:01