昨日、「南極の石」について書きましたが、我が家にある石について母に尋ねてみたところ、「いただいた数年後から、持ち帰ってはいけないことになったと聞いている」と言います。
そこで、あらためて記事を読んでみると、「南極条約議定書に抵触する可能性がある」と書いてあります。
そこで、さらに調べてみたところ、議定書が制定されたのは'91年10月であり、日本での効力が生じたのは'98年1月だそうです。また、議定書に基づき、関連する「南極環境保護法」が制定されたのは'97年5月となっていますから、我が家の「南極の石」は返さなくても良さそうです。(笑)
さて、もう一度記事に戻ってみると、「■野口さんも持ち帰り 朝日新聞の取材に対し、登山家の野口健さんは94年のビンソン登頂の際、問題があることを意識しないまま、記念と贈呈用に石を二つ持ち帰ったことを打ち明けた。」とあります。
しかし、'94年なら、我が国は議定書に調印する以前ですから、野口健さんは無罪ですね。他の人にまで取材するなら、きちんと法律の施行日ぐらい調べてからにしてください。>朝日新聞社
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