「ETC未使用を理由に不当に料金を徴収されたとして、埼玉県戸田市の男性(67)が国と東日本高速道路を相手取り、1,000円超の料金の返還などを求める訴訟を東京地裁に起こした」という記事を見つけました。
記事によれば、男性は4月26日の日曜日に東京都内~群馬県伊勢崎市内を関越自動車道で往復し、片道2,900円を支払ったが、片道1,000円(※)との差額の往復分3,800円を過払いさせられたと訴え、150万円の慰謝料も求めたそうです。
しかし、こんな論理が通用しないのは、誰の目にも明らかでしょう。要は割引券(ETC)を持たずに、正規料金を取られるのが不当だという論理ですからね。これが通るなら、高速道路料金だけでなく、ほとんどの店舗を訴えることができることになりますから・・・。
それにしても、こんな馬鹿げた訴訟でも受け付けなければならないものなのでしょうか?裁判所も大変ですね。
※ どこまで行っても1,000円という休日特別割引は、大都市近郊区間には適用されません。大都市近郊区間では、休日昼間(6:00~22:00)は30%割引、休日夜間(22:00~6:00)は50%割引です。
つまり、東京都内~伊勢崎市内の場合、ETC割引を使っても昼間なら1,700円、夜間なら1,450円は必要になるわけです。
彼の持論で訴えるにしても、差額3,800円は明らかに間違いですね。
ここまで書いたところで、さらなる情報がないかと探してみたところ、埼玉県戸田市の男性(67)はフリーウェイクラブの会長ではないかという話が2ちゃんねるで囁かれていました。あぁ、この人なら納得です。好きなだけ、訴訟してください・・・。
5月9日追記
告訴をした男性は、やはり新党フリーウェイクラブ党首の和合秀典氏でした。訴状の全文が同党の掲示板に掲載されています。(2009年 5月 6日(水)07時38分14秒 の記事です)
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