地方公務員法違反と公序良俗の問題というわけですね。風営法などの記述がないところを見ると、チャットでのストリップ自体に違法性はないのかな?偽名登録も可能と言うことは、未成年なども見ることが可能では?「浜松市は24日、動画カメラでインターネットのチャット(文字による会話)サイトに自分の裸の映像を送って、男性会員らから計約208万円の報酬を受け取り、地方公務員法に違反したとして、同市の区役所に勤める女性主任(32)を停職6カ月の懲戒処分にした。市は「主任の行為は地方公務員法の兼業禁止に違反し、信用と品位をおとしめたと判断した」としている。市によると、主任は平成19年3~9月と今年3~6月、会員制のアダルト系チャットサイトに偽名で登録。チャット上で男性会員らの求め応じ、パソコンの動画カメラ前で服や下着を脱ぐなどのみだらな行為をした。
主任は相手が1人のときは1時間4500円、複数の場合は1人当たり1時間1800円を受け取っていたという。」(msn産経ニュース )
民間人で、就業規則などに違反しなければ、問題はなかったと言うことでしょうか?
偽名で登録し、稼いでいたということは、所得税の申告などもしていないと思うのですが・・・。
最近のコメント